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株式会社以外の法人を設立


一般社団法人の非営利性が徹底された法人になるに要件を教えて下さい。

税法上、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となるメリットがあります。以下に要件として、

1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。

2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与す
ることを定款に定めていること。

3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

 

 

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